日本生命喜楽会東京都支部会則

第1条(総則)

1.本会は、日本生命喜楽会東京都支部と称し、会員相互の連絡ならびに親睦を図ることを目的とすると共に、日本生命の発展に寄与することとする。

2.本会の事務局は、事務局長の自宅に置く。

第2条(会員)

1.本会の会員は、次のいずれかの資格を備える者とする。

1)日本生命喜楽会会員で、東京都に在住する者

2)日本生命喜楽会会員で、東京都内事業所に勤務したことのある者

3)日本生命退職者で本会への加入を希望し、会員の推薦をうけ、本委員会が入会を承認した者

2.入会を希望する者は、本会に申し出、年会費を納入しなければならない。

3.退会する者は、直接本会委員長宛に届けるものとする。

4.次の事項に該当する会員は、会員資格を喪失する。

1)会費を2年に亘って未納した者

2)会員としてふさわしくない言動を為した者

第3条(委員・役員)

1.本会には、次の役員を置く。

1)委員長      1名

2)副委員長    若干名

3)常任委員    若干名

4)事務局長     1名

5)会計部長     1名

6)委員      若干名

7)会計監査     2名

2.委員は、総会において、会員の互選によって選出し、本会の運営に当たる。任期は1期2年とし、重任は妨げない。

3.委員長、会計監査は支部委員会において委員中より互選により選出する。

4.副委員長、常任委員、事務局長、会計部長、は委員長が委員中より指名する。

第4条(支部委員会・常任委員会・委員の任務)

1.本会の運営に関する諮問機関として前条の役員により支部委員会を構成し、原則6ヶ月に1回開催する。

2.委員長・副委員長・常任委員・事務局長・会計部長により常任委員会を構成し、原則2ヶ月に1回開催する。常任委員会は、支部委員会付議事項を立案検討する。

3.委員長・副委員長・事務局長・会計部長並びに委員長指名の若干の者により、幹事会を構成し、原則毎月開催する。幹事会は支部運営の諸般につき、立案検討する。

4.委員長は、本会を代表し、支部委員会・常任委員会を主宰し、本会の円滑な運営に当たる。

5.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

6.事務局長は、事務局を統括し、本会の日常業務を執行する。

7.会計部長は、歳入・歳出予算の執行を管理する。

8.支部委員・常任委員は、各グループ会長を補佐し、グループの円滑な運営に努めるとともに、会員からの意見要望を支部委員会に報告するなど当会の運営に参画する。

9.会計監査は、本会の会計を監査し、支部総会に報告する。

第5条(支部総会)

1.支部総会は、年1回委員長が召集し、次の事項を決議する。

1)委員の選出

2)前年度の事業報告及び収支決算報告及び監査報告

3)年度計画及び収支予算

4)会則の改廃

5)その他本会の事業に関する重要事項

2.総会における決議は出席会員の過半数で決する。可否同数のときは、議長が決する。

3.不測の事態等により、支部総会が開催出来ない場合、次に開催される支部委員会での決議をもって総会決議とする。

第6条(グループ)

1.本会の円滑な運営を図るため、支部委員会の承認を得てグループの新設・統廃合を行う。

2.グループは、原則として日本生命支社以上の組織を基本に設ける。

3.グループには、グループ会長と若干名の委員・世話役を置き、グループの運営に当たる。

4.グループは、懇親会などの会員相互の親睦行事を開催するとともに、会員の訃報情報を支部事務局へ報告する。

第7条(支部事務局)

1.委員会・総会の円滑な運営を図るため、支部事務局を置く。

2.事務局員・会計部員は会員より、事務局長・会計部長がそれぞれ選任する。

3.事務局は、会員名簿の作成・管理、会報の発行、ホームページの運営・管理、総会・支部委員会の資料・議事録の作成、会員相互の親睦を図るための諸行事の連絡事務、その他庶務事務を行う。

4.会計部長は、年度予算案の作成、会費の徴収、会費の支出管理、会計報告を行う。

5.業務に合せて、機関誌・システム・ホームページ等の担当を置くことが出来る。

第8条(会員相互の親睦行事)

1.会員相互の親睦を図るため、会報の発行とホームページの運営を行う。

2.委員会の承認を得て適宜同好会を設けることが出来る。

第9条(会費)

1.本会の会費は年間3,000円とする。ただし、入会年度に限り、8月~11月入会者は2,000円、12月~3月入会者は1,000円とする。

2.会費の納付は、原則として振込送金とする。

第10条(会計・会計年度)

1.本会の会計における収入は、会費・寄付金・その他収入とする。

2.本会の会計における支出は、通信連絡費・会議経費・その他本会運営に必要な経費とする。

3.グループには、会員数に応じて経費補助を行う。各同好会にも若干の経費補助を行う。

4.本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

第11条(細則)

1.細則は、支部事務局が策定・改廃し、支部委員会の承認を得る。

第12条

本会則は、設立総会の承認を得て実施する。

設立後の会則は、総会の承認を得て改定することが出来る。

付則 制定・改定記録

  • 平成22年4月11日制定(設立総会にて承認)
  • 平成26年5月17日改定(定期総会にて承認):初年度会費の細分化
  • 令和3年6月16日改定(定期総会中止のため規定により支部委員会にて承認):グループ会長の職務を明記
  • 令和5年5月20日改定(定期総会にて承認):細則の設定

 

日本生命喜楽会東京都支部 細則

  • 本細則は、会則第11条に規定する細則で、具体的運営等に関し要項を定める。
  • (諮問会議)会議は、委員長が主催し、支部の現状把握や各種課題の洗い出し、および提言を聞き取るために必要に応じ適宜開催する。会議には、諮問委員および幹事会メンバーが参加する。委員は任期1年であるが、継続することが出来る。
  • (幹事会)会則第7条に基づき、支部事務局は原則毎月1回の「幹事会」を開催し支部業務の遂行、改善、情報の収集とそれらに対するソリューションを協議して、支部運営の円滑化を図る。
  • (グループ会長会)各グループの会長が出席し、グループおよび支部の課題について協議を行う。年度最初の当会長会時にグループへの経費補助を支給する。
  • (同好会代表者会議)各同好会の代表者が出席し、同好会運営について報告し、課題の共有を図る。年度最初の当会議時に、同好会への経費補助を支給する。
  • (スマホ推進員)スマホ推進員は、各グループにおいて、所属会員のホームページの活用(閲覧・投稿)促進を含めたスマホ操作の向上に資する役割を担う。スマホ推進員は、原則、支部委員から選定する。
  • (細則の改廃)細則は、支部事務局が策定・改廃し、支部委員会の承認を得る。

 

付則  令和5年5月20日 設定。